小松小学校日記

たばこのポイ捨てはやめてください

2021年9月27日 11時21分

以前学校内にたばこのすいがらが落ちていたという

お知らせをしました。

 

今朝、児童が登下校でいつも渡る

国道11号線の信号機のある横断歩道前の道路に、

大量のたばこのすいがらが落ちていました。

ここまで大量のたばこはめずらしく、

たぶん車のすいがら入れのすいがらを、

そのまま車窓から捨てたのだと思います。

 

子どもたちがいつも通る道なので、

交通ルールはもちろんですが、

環境美化へのマナーもぜひ守ってほしいです。

たばこのポイ捨ては、法律で罰則があるので、

確認してみてください。 

 

(たばこのポイ捨てに関する罰則)

車の運転中に窓からたばこをポイ捨てする行為は、

「道路交通法」第76条4項の4号または5号の違反となり、

5万円以下の罰金が科せられます。

 

また、河川にたばこをポイ捨てした場合は、

「河川法施行令」第16条の4違反として、

3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。

 

さらに、たばこのポイ捨て行為は

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条にも違反します。

廃棄物処理法違反には、

5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という

非常に重い刑罰が規定されています。

なお、これらに該当するのはたばこだけではなく、

ごみのポイ捨てなどでも該当し得る犯罪だそうです。