小松小学校日記

たばこのポイ捨てはやめてください

以前学校内にたばこのすいがらが落ちていたという

お知らせをしました。

 

今朝、児童が登下校でいつも渡る

国道11号線の信号機のある横断歩道前の道路に、

大量のたばこのすいがらが落ちていました。

ここまで大量のたばこはめずらしく、

たぶん車のすいがら入れのすいがらを、

そのまま車窓から捨てたのだと思います。

 

子どもたちがいつも通る道なので、

交通ルールはもちろんですが、

環境美化へのマナーもぜひ守ってほしいです。

たばこのポイ捨ては、法律で罰則があるので、

確認してみてください。 

 

(たばこのポイ捨てに関する罰則)

車の運転中に窓からたばこをポイ捨てする行為は、

「道路交通法」第76条4項の4号または5号の違反となり、

5万円以下の罰金が科せられます。

 

また、河川にたばこをポイ捨てした場合は、

「河川法施行令」第16条の4違反として、

3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が規定されています。

 

さらに、たばこのポイ捨て行為は

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条にも違反します。

廃棄物処理法違反には、

5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という

非常に重い刑罰が規定されています。

なお、これらに該当するのはたばこだけではなく、

ごみのポイ捨てなどでも該当し得る犯罪だそうです。